「静岡県立青年の家等の設置、管理及び使用料に関する条例」により、朝霧野外活動センターの施設利用料金とその減免基準が定められています。(令和7年4月改正)
次にあげる3つのいずれかに該当する場合、申請手続きを行うことによって施設利用料金を減免します。
- 静岡県又は静岡県教育委員会が主催し、又は共催する事業に参加する者(利用料の全額)
- 義務教育諸学校の教育計画に基づく学校行事に参加する者のうち、下記のいずれかに該当する者(利用料の全額)
- 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律による就学奨励を受けている保護者の保護する者*
- 生活保護法による保護を受けている者
- 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所し、又は通園している者
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳若しくは難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に「規定する医療受給者証の交付または同法第28条第2項の規定による指定難病にかかっている旨の証明を受けている者
- 児童及び生徒を引率する者
- その他教育委員会が特別の理由があると認める者(教育委員会が別に定める額)
*準要保護者は減免対象外です。
利用料金減免対象者判別フローチャート

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